フランチャイズの契約期間はどれくれい?契約期間について注意するポイントは?
フランチャイズを始めた後に独立はできるの?と思いますよね。
また契約期間が終わったら契約終了になるのかどうかも気になるでしょう。
このコラムではフランチャイズの契約期間について説明しています。
このコラムを読んで先ほどの疑問を解決してください。
フランチャイズの契約期間とは
フランチャイズ事業を始める際の契約書には契約期間が記されています。
研修・サポート・経営ノウハウや商標を使用したり、本部ロイヤリティを支払うなど、フランチャイズ店舗として本部と関わっていく期間を指します。
契約時にはこの契約期間をしっかりと確認し、期間の間に加盟時に発生する加盟金・保証金、店舗を借りる場合などの初期費用を回収することができるか、その上で利益を出すことが出来るか、考えてから始めることが大切です。
独立して事業を興し利益が出ていくようにしていくのに、年という単位がかかります。
日経新聞が1996年に調査したところ企業生存率は
1年後に60%、
3年後に38%、
5年後に15%、
10年後は5%。
20年以上も前のデータですがおおよそ変わっておりません。
フランチャイズ経営は本部が培ってきた経営方法や、名前の信頼、経営サポートがあるから大丈夫だろうというのは安易な考えです。
企業して継続していくことは非常に難しいのです。フランチャイズであってもそれは同じ。
契約期間の間、まずは経営を存続させること、さらには初期費用の回収、自分が生活していける利益を出していけるか、そのような視点を持って契約期間をチェックしましょう。
契約更新時には更新料金が別途かかってくるなど規約も盛り込まれているかもしれん。
契約期間が短い場合、初期費用が回収できないうちに次の更新費もかかってくるなということもあるのです。
フランチャイズで起業する場合、契約期間をしっかり把握して見通しを立てていくことが大切です。
また、契約期間がいつからなのかその算定の仕方も確認しましょう。
例えば契約期間5年とあっても、契約日から5年なのか、オープン日から5年なのかその算出の仕方が企業によって異なります。
仮に契約日から契約期間が始まる場合、契約後に実店舗物件を探している間にも契約期間は過ぎていくことになります。
店舗を見つけ契約し、オープンして少ししたらもう次の更新契約となり更新料が発生ということにもなりかねません。
契約期間の始まりがどこなのかにも留意する必要があります。
フランチャイズの契約期間の平均はどれくらい?
この契約期間は本部によって任意に決められており、何年という明確な基準ありません。
おおよそ、コンビニエンスストアであれば10年契約・飲食店であれば3年〜5年・買取チェーンであれば3年がという数字が多いでしょう。
契約期間が終了したらどうなる?更新は?
契約期間が終了したらその先はどうなんだろうと思う方も多いでしょう。
更新は簡単にできるのかなど気になることが多いです。
ここでは契約期間の終了と更新について説明します。
契約の終了とは
契約て規定された期間が満期となるとフランチャイズ契約は終了となります。
経営状況の芳しい店舗であれば当然フランチャイザーは契約更新を希望するでしょう。
更新には期限が来たら自動的に更新される「自動更新型」とフランチャイザーとフランチャイジー双方が合意の元で更新される「合意更新型」があります。
フランチャイジーとしてはもう満期で終了したいと思っていたのに「自動更新型」であったため、知らぬうちに契約が更新されていたということにならないよう期限や契約書の内容に十分留意しましょう。
更新は拒否できる?
更新の拒絶はフランチャイザー・フランチャイジー双方にする権利があります。
その場合も契約書にどのように定められていたのかによって拒絶できる期間など異なってきます。
自動更新型であれば、契約終了日の何カ月前に言うこと(フランチャイジー側)、通達すること(フランチャイザー側)などの条項があるか確認しておきましょう。
合意更新型では契約満期のどれくらい前に継続の話し合いをするのかの条項を見ておきましょう。
契約期間内に解約する際のポイントは?
フランチャイズ経営を始めたはいいものの、業績が伸びない、契約時の内容と違うなど本部への信頼感の喪失、人件費節約のためオーナーの負担が多く体調を崩したり、などの理由で契約期間満期にならずしてフランチャイズを辞めたいという方はかなりの数いらっしゃいます。
実際フランチャイズを扱う弁護士のもとに来る相談は解約時の方法や解約金についての不安が多いそうです。
契約期間中の中途解約を希望する場合、解約金が生じるケースがあります。
解約金については、契約時にその金額が決められているのが一般的で、その額は既定の数字があるわけではなく例えば残りの契約期間のロイヤリティ総額を解約金とするなど会社によって異なります。
高額を提示される場合もある為、個人で抱え込まず解約金が適正な金額であるかどうか弁護士に相談した方が賢明です。
ここでは解約について説明します。
そもそも解約はできるの?
フランチャイズ加盟の契約条項の中に、契約期間であっても加盟者が脱退の意図を表示し申し入れた場合、加盟者側から契約を中途解約できるとの条項が記されていることがあります。
中途解約にも契約時の内容によって様々で、一定期間が経っていないとそもそも解約できない、解約金の規定など加盟者側に権利があるとは言いつつもあちら側の提示した制限が課せられることがあります。
中途解約の条項が契約書になかった場合はトラブルに発展するなど解約がさらに困難となるため、契約時には中途解約の条項の有無を確認すること、またその内容についてもよく検討する必要があります。
しかし契約に中途解約の規定がなくとも、契約した当事者同士が合意して終了できる場合もあります。
これは合意解約とよばれ、この場合解約条件についても当事者同士の合意があれば互いに妥協点を見つけ、必要に応じて自由に決めることができます。
違約金はどれくらいかかる?
違約金は400万円や、ロイヤリティの〇ヶ月分など初めに交わした契約書に記されていることもあります。
しかし、違約金は一方が解約したことによってされた側が被ると欄が得られる損失を補うものであるため、想定される賠償金と比べあまりにも高額であると判断さる場合についていは裁判にで無効となることも過去の判例にありました。
契約に関することは専門家に相談しましょう
多くの場合、契約時には契約書が交わされます。
契約書はフランチャイズ本部が作るわけですから、どうしても本部にとって有利な内容になっていることが多いのが実情です。
そのため、契約を辞めたいけど解約金が高額すぎて支払えない、本部ともめることが明らかなので言い出せないなど、不安な要素の方が大きく踏み切ることが出来ずに継続し、自分自身の状況を悪化させてしまうケーズもあるのです。
辞めたいというとことまで決意が固まってしまうと、すぐにでもと急いた気持ちが先行し、法的にどうのような手段をとればトラブルにならず、最小限の解約金で終了させられるか考えられず極めて不利な条件を飲んでしまうフランチャイジーが多く存在します。
もともとフランチャイズ契約はフランチャイジー・フランチャイザー間の信頼関係を基盤にして継続的契約をするという性質がある為、よほどの理由がない限り契約を解除することは認められない場合もあり、解約は簡単なことではありません。
フランチャイズに詳しく・高度の法的知識のある弁護士に依頼することが不要な不安や損害を減らす一番の近道でしょう。